2016年8月30日火曜日

第一回口頭弁論が行われました。プレールドゥーク元住吉の建築主と住民の裁判




平成28年7月23日

第一回口頭弁論が行われました。

西加瀬住環境を守る会で不本意ながらも被告人?として出廷しました。

この裁判の関心の高さから傍聴者にも多数いましたが

原告側は代理人の弁護士2名のみで

この日株式会社伸和技研側の出廷はありませんでした。

裁判官はこの訴状に対して

原告側に3点指摘がありました。

1、被告の内、一名がすでに他界しているため、
修正をし家族宛てに変更するのか、または取り消すのかを明確にさせる

2、被告のうち一軒でのぼりを立てている家が貸家のため
被告が特定されず家主に訴状が届いているため責任を明確にさせること

3、のぼりがどの家のどの位置で立っていて誰の所有物なのかと明確にし
その損害の証拠を提出すること

本来は訴状を提出の時点で証拠として提出するべきものなのでしょうが

次回に審議されることになりました。

そもそもこの裁判自体がまったく不当だと感じている

私たちは事実に基づき正当性を主張し

裁判の経過とともに掲載していきます。




2016年8月21日日曜日

株式会社伸和技研が被害者であるはずの住民に対し損害賠償請求を起こしました。



平成28年4月28日 ゴールデンウィーク前に

株式会社伸和技研の代理人弁護士より

西加瀬住環境を守る会の13世帯宛てに速達で通告書が送られてきました。

このままのぼり旗を下げないと損害賠償請求をするという内容の警告でした。

その後これに対し期日内に弁護士を通じ返信後

平成28年7月24日付けで東京法裁判所より

各世帯宛てに損害賠償請求の民事裁判の通知が届きました。

※住所など一部加工しています。







これまで『表現の自由』の範囲内で

事実に基づきブログなどでこの問題について掲載してきました。

地域コミュニティ、川崎市の条例要綱の改正など市政を巻き込み

議論されてきた問題です。

社会通念上、この裁判は不当であり

本来訴えられるべき相手は事業者であり

反対運動を行ってきた住民ではありません。

被害者であるはずの住民に対し、1420万円の損害賠償請求

私たちの言論や活動が余程都合が悪いのでしょうか?

株式会社伸和技研は権力で住民を委縮させ表現の自由を奪おうとしています。

私たち西加瀬住環境を守る会はこんな不当な裁判に絶対に負けられませんし

川崎市だけでなく全国で住民反対運動を行う方々にもこの事実を知っていただきたいです。

私たちの委任している弁護士は川崎合同法律事務所所属の

篠原義仁弁護士です。

これまで全国公害弁護団連絡会の事務局長や幹事長を歴任し

数々の有名な企業の人権裁判、公害、水害、災害裁判、社会問題に市民の立場で戦ってきた

正義感溢れる頼もしい代理人です。




川﨑市議会や新聞、マスコミでも取りあげられてきたこの問題の裁判を

より多くの方に傍聴していただきたいです。

第一回口頭弁論が下記日程について行われます。

記載しておきますのでよろしくお願いします。


◆日時:8月23日 14:30~


◆場所:霞が関 東京地方裁判所

7階 712号法廷