平成28年7月23日
第一回口頭弁論が行われました。
西加瀬住環境を守る会で不本意ながらも被告人?として出廷しました。
この裁判の関心の高さから傍聴者にも多数いましたが
原告側は代理人の弁護士2名のみで
この日株式会社伸和技研側の出廷はありませんでした。
裁判官はこの訴状に対して
原告側に3点指摘がありました。
1、被告の内、一名がすでに他界しているため、
修正をし家族宛てに変更するのか、または取り消すのかを明確にさせる
2、被告のうち一軒でのぼりを立てている家が貸家のため
被告が特定されず家主に訴状が届いているため責任を明確にさせること
3、のぼりがどの家のどの位置で立っていて誰の所有物なのかと明確にし
その損害の証拠を提出すること
本来は訴状を提出の時点で証拠として提出するべきものなのでしょうが
次回に審議されることになりました。
そもそもこの裁判自体がまったく不当だと感じている
私たちは事実に基づき正当性を主張し
裁判の経過とともに掲載していきます。