2016年8月21日日曜日

株式会社伸和技研が被害者であるはずの住民に対し損害賠償請求を起こしました。



平成28年4月28日 ゴールデンウィーク前に

株式会社伸和技研の代理人弁護士より

西加瀬住環境を守る会の13世帯宛てに速達で通告書が送られてきました。

このままのぼり旗を下げないと損害賠償請求をするという内容の警告でした。

その後これに対し期日内に弁護士を通じ返信後

平成28年7月24日付けで東京法裁判所より

各世帯宛てに損害賠償請求の民事裁判の通知が届きました。

※住所など一部加工しています。







これまで『表現の自由』の範囲内で

事実に基づきブログなどでこの問題について掲載してきました。

地域コミュニティ、川崎市の条例要綱の改正など市政を巻き込み

議論されてきた問題です。

社会通念上、この裁判は不当であり

本来訴えられるべき相手は事業者であり

反対運動を行ってきた住民ではありません。

被害者であるはずの住民に対し、1420万円の損害賠償請求

私たちの言論や活動が余程都合が悪いのでしょうか?

株式会社伸和技研は権力で住民を委縮させ表現の自由を奪おうとしています。

私たち西加瀬住環境を守る会はこんな不当な裁判に絶対に負けられませんし

川崎市だけでなく全国で住民反対運動を行う方々にもこの事実を知っていただきたいです。

私たちの委任している弁護士は川崎合同法律事務所所属の

篠原義仁弁護士です。

これまで全国公害弁護団連絡会の事務局長や幹事長を歴任し

数々の有名な企業の人権裁判、公害、水害、災害裁判、社会問題に市民の立場で戦ってきた

正義感溢れる頼もしい代理人です。




川﨑市議会や新聞、マスコミでも取りあげられてきたこの問題の裁判を

より多くの方に傍聴していただきたいです。

第一回口頭弁論が下記日程について行われます。

記載しておきますのでよろしくお願いします。


◆日時:8月23日 14:30~


◆場所:霞が関 東京地方裁判所

7階 712号法廷




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